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所定疾患施設療養費について

介護老人保健施設において、 入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患(肺炎・尿路感染症 帯状疱疹・蜂窩織炎) を発症した場合における施設内の対応について、以下のような条件を満たした場合に評価されます。
当施設では、 所定疾患施設療養費を適切に算定し、入所者様の健康や安心に繋げていきたいと考えております。

【算定要件】
1.所定疾患施設療養費は、 肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、 検査、 注射、 処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、 月1回に限り算定するものであって、
1月に連動しない1日を7回算定することは認められないものであること。
2.所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定できないこと。
3.所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
 イ) 肺炎
 口) 尿路感染症
 ハ) 帯状疱疹
 ニ) 蜂窩織炎
4.算定する場合にあっては、 診断名、 診断を行った日、 実施した投薬、 検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
5.請求に際して、 診断、 行った検査、 治療内容等を記載すること。
6.当該加算の算定開始後は、 治療の実施状況について公表すること。 公表にあたっては介護サービス情報の公表制度を活用する等により、 前年度の当該加算の算定状況を報告すること。

 当施設における所定疾患施設療養費の算定状況 (令和4年4月1日~令和5年3月7日)

病名
件数
日数
尿路感染症
4
24
  ・薬
0
  ・検査
4
  ・DIV
4
肺炎
2
14
  ・薬
0
  ・検査
2
  ・DIV
2
蜂窩織炎
0
0
  ・薬
0
  ・検査
0
  ・DIV
0
帯状疱疹
0
0
  ・薬
0